Saturday, June 27, 2009

高松市レンタサイクル。使えます。


ただいま高松のホテルでまったりしています。
昨日出張で晩に高松入りし、同僚と飲んでそのまま2泊。
今日は診断士の模擬試験を受けたあと、レンタサイクルを借りて
街中を走ってました。

高松市は日本一自転車で走りやすい街だと思います。
オランダみたいな平野で、アップダウンがありません。
街中には自転車道も整備されています。

レンタサイクルは24時間100円。本来であれば無料が嬉しいですが。。
案外借りている人も多数。仲間もよく見かけました。

新潟時代は春から秋にかけてよく青山から万代橋付近まで
サイクリングしていました。
案外アップダウンがあり、風も強くほどよく疲れたのを思い出しました。

Sunday, June 21, 2009

リフレッシュのつもりが衰弱。久しぶりの車中泊でした。




一昨日仕事が終わったあと、ふと思いつきでクルマに
毛布とタオルだけ乗せて、ドライブに出かけました。

目当ては中国地方の温泉。
仕事で疲れきった頭とカラダをリフレッシュしたいと思ったので。

夜中12時過ぎに三朝温泉の河原にある露天風呂に到着。
思ったより人が多いです。

近所のおっちゃんが風呂代わりに使っているので、
体を洗ってそのまま寝る人も。
昔は橋から丸見えでしたが、目貼りもされているので
それほど見られているという感覚はありません。

帰宅はあきらめ、寝床を探しました。
やはり安全なのは一般道よりも高速道路。
岡山県まで戻り、サービスエリアで一眠り。
同じようなクルマも10台程度。
晴れていたので、朝になれば太陽の光で起きるだろうと思い、
特に目隠しはしませんでした。


翌朝土曜日は7時過ぎに起床。
10時には高知に戻っていました。
ただ、疲れがどっと出てしまい、その日は何もできずぼーっと。
今日になり少し行動的になれました。
やろうと思っていた掃除もできたし。

体力的には無茶だけど、こうしてリフレッシュしています。

仕事上の今の課題は、
「あれこれ考えずに、とにかく手を動かすこと。」
「無私の心で、顧客に接すること」です。

考えてから動くのではなく、まず絵を描いてみる。
フローチャートを作り、問題点・課題を絞り込む。

むやみやたらに歩き出すのではなく、方向性を持って歩く。

実はフローチャートづくりや方向性を出すというものが苦手です。
クルマには地図を積んでませんし、カーナビもありません。
決められた方法に進むということが嫌いで、苦手なのです。

とはいえ仕事ではそんな自分の特性は出せず、
最短の方法で、最良の結論を得なければなりません。

こうして文章にしてみることで、少しは冷静になれます。

一度このブログでも、物事の考え方について(個別具体名は出せませんが)
図を掲載したいと思うのですが。。
手法を検討中です。
今考えているのは、デジカメでメモを撮影するだけなのですが。
単純ですね。

Sunday, June 14, 2009

早明浦ダムは高知県にあるのですが。高知で震度1の地震。

高知県は梅雨に入ったというのに雨が本当に降りません。
このままでは断水になるでしょう。断水は初体験。

松山出身の先輩に聞いたことがあるのですが、
断水になれば風呂は温泉に行くしかないとのこと。
温泉好きなのでまあええかとはいかないところが深刻です。


実はよく全国ニュースで出てくる早明浦ダムは高知県の山奥にあるのですが、高知県のための水がめではありません。
吉野川から徳島県と香川県に流れているのです。高知県は鏡ダムという別水系から取っています。

高知に来てから、雨粒が大きい土砂降りの雨にも何回か遭遇しました。
靴をつぶしたこともあります。雨でいえば宮崎や鹿児島と並び本場といえます。

最近お客様と話をする中で、今年はそろそろ大雨か台風が来るのではという話題が多いです。
根拠はないのですが、最近降ってないないというのが実感。
梅雨末期が心配です。

そういえば今日の19時18分に高知市で震度1の地震がありました。
マンションの3階にいたのですが、ニイガタ時代に感じた「びくっ」という揺れでした。
震度1でも恐いのは自分だけでしょうか。。

Saturday, June 6, 2009

BRAHMANの新作。著作権の勉強になりました。

自分の最も熱烈に応援しているバンドであるBRAHMANの新作が来週発売されます。
初期の作品のセルフカバーですが、その事情を調べていくと、次のような裁判の事例に出会いました。

平成20年10月22日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成20年(ワ)第9613号実演家の権利侵害差止請求事件

平成21年3月25日判決言渡
平成20年(ネ)第10084号実演家の権利侵害差止請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成20年(ワ)第9613号)


原告はメンバー4名。
被告は旧作の発売レーベル。

この裁判を紐解く前提として、著作権と著作隣接権について触れておきます。
うまく説明できるかなあ。

著作権法は、著作物ならびに実演、レコード、放送および有線放送に関し著作者とこれに隣接する権利(著作隣接権)を定めています。
通常は、著作権は複雑であり、利用許諾を得ることが多岐に渡るために、JASRAC(日本音楽著作権協会)に著作権の管理を委託しています。別途著作隣接権はレコード会社等と契約する必要があります。

一審での判決は、原告の主張を認め、旧作の製造販売をしてはならないと決まりました。

以下は東京地裁の判断の抜粋です。

被告は,まず,単なる演奏家は,当該楽曲の著作権者の意向に反して,
演奏契約上の顕著な違反又は人格権の侵害がない限り,著作隣接権の行使
として,演奏を固定したレコードの製造の差止めを求めることはできず,
原告らも,被告に対して,被告の意向に反して行使できる実演家の著作隣
接権を有しないと主張する。
しかしながら,著作隣接権と著作権とは別個独立の権利であり,レコー
ドに固定された演奏についての実演家の著作隣接権の行使が,当該レコー
ドの楽曲についての著作権により制約を受けることはないのであるから,
実演家は,当該楽曲の著作権者等から演奏の依頼を受けて演奏をした場合
であっても,当該楽曲の著作権等に対して,当該演奏が固定されたレコー
ドの製造,販売等の差止めを求めることができることは明らかであり,被
告の上記主張は失当である。

実演家の録音権(著作権法91条
1項)及び譲渡権(同法95条の2第1項)
を侵害するものとされています。

ポイントは、著作権と著作隣接権は全く別物であり、アーティストとしての実演者の権利は、著作権により制約を受けるものではないという点です。

二審でも、上告は棄却されました。


ここからがBRAHMANらしいと思うのですが、
改めて旧作に収録された曲を新たに録音し、バンドスコアまで添付して販売するのです。
当然アレンジも異なります。
もともとライブバンド。曲のアレンジは年月に応じて変わっていきます。
自分も数回ライブに参加して確かめました。
創作者として、演奏家として、表現を続けていくという強い姿勢が感じられます。
初回限定版にはバンドスコア付きです。自分の知る限り業界初の試みでしょう。
楽曲の手法を公開し、アマチュアバンドもどんどんコピーして欲しいと。

一度作られた曲は生き続けます。
表現方法は変わっても。


ちなみに、著作権法や知的財産権に関する裁判も多いことを改めて知りました。
知的財産判例データベースなるサイトも発見しました。遅いかな。